富山地方裁判所 昭和53年(わ)111号 判決
判決主文
被告人朝日製薬販売株式会社を罰金六〇〇万円に、
被告人土地清広を懲役六月に各処する。
被告人土地清広に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人朝日製薬販売株式会社は、富山市太田口通り一丁目三番一五号に本店を置き、名古屋、常滑、碧南、小田原、東京、大阪の各地域で、家庭薬配置販売業を行っているもの、被告人土地清廣は、被告会社の設立以来昭和五三年四月二七日まで、被告会社代表取締役として業務全般を統括処理してきたものであるが、被告人土地清廣は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て、
第一 昭和四九年四月二一日から同五〇年四月二〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は三、七四四万四、五六八円で、これに対する法人税額は一、四二三万五、五〇〇円であるのに、公表帳簿上売上の一部を除外し、給料及び賄費等の経費を水増し計上するなどの手段によってその所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年六月二〇日、富山市丸の内一丁目五番一三号所在の富山税務署において、同税務署長に対し、被告会社の同事業年度の所得金額が一、三二八万六、四〇〇円で、これに対する法人税額は四五七万五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の法人税九六五万九、七〇〇円を免れ、
第二 同五〇年四月二一日から同五一年四月二〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は三、五三六万五、一二五円で、これに対する法人税額は一、三二八万七、五〇〇円であるのに、前同様の方法でその所得の一部を秘匿したうえ、同五一年六月二一日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、被告会社の同事業年度の所得金額が一、四七四万四、一八九円で、これに対する法人税額が五〇四万一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の法人税八二四万六、二〇〇円を免れ、
第三 同五一年四月二一日から同五二年四月二〇日までの事業年度における被告会社の所得金額は三、五二七万一、五一四円で、これに対する法人税額は一、三二四万九、九〇〇円であるのに、前同様の方法でその所得の一部を秘匿したうえ、同五二年六月二〇日、前記富山税務署において、同税務署長に対し、被告会社の同事業年度の所得金額が七三六万七、五一〇円で、これに対する法人税額が二〇九万四、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の法人税一、一一五万五、五〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人朝日製薬販売株式会社につき、法人税法一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
被告人土地清廣につき、法人税法一五九条一項(各懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第三の罪に加重)、二五条一項
裁判所書記官 池上邦久
(裁判官 浅野正樹)